ぶどう狩りから帰ってきてワイン作りに挑戦しようと思ったのですが…
お酒を勝手に作ったら違法になるとか?
今日は自宅でお酒を作る事が違法なのか否かを調べてみました。
酒税法の基本をおさらい
お酒は「酒税法」という法律で定められています。
今回の話に関わる点は3つあります。
- 酒類には、この法律により、酒税を課する。(第1条)
- この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。(第2条)
- 酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。ただし、酒類の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。(第7条―1)
ざっくり重要点をまとめたらこのようになるので以上を踏まえていきます。
自宅でぶどう酒を作る事は違法になるのか
家で飲むくらいならいいのではないかという意見が多いですが、実は違法です。
酒税法を知らなくても作ってしまうと違法行為になるのです。
では、どの部分が違法になるのでしょうか。
それは第1条の「作ったお酒には全て税金をかけます。」という内容だったのです。
しかし、そのようなことを言っていたら買ってきたお酒に果実などを入れて新しいお酒を作ったら違法行為になって逮捕者が続出してしまいますよね。
ですが、なってないのには理由があります。
「家庭で自分が飲むために果実酒を作る場合は、例外として無許可でお酒を作ってもよい」と許可が出ているそうです。
少し安心しましたよね。
例外許可が認められる条件がある?
例外にも許可がでる条件があるようで3つほどご紹介します。
- 果実を漬け込むお酒のアルコール度数が「20%以上」であるということ
- 米や麦、あわなどの穀物は漬け込まない
- ぶどうや山ぶどうのぶどう類は使用禁止
ぶどう狩りから帰ってきて作ろうとしたらダメということですね。
ワインは禁止されているということです。
まとめ
今回は果実酒について知らないことも多くありました。
祖母が毎年作ってくれる梅酒は違法行為にはならないので一安心して楽しめます。
果実酒にはぶどうと穀物は使わないようにして、醸造の場合はとにかくアルコール度数は1%未満にすることを押さえて自己責任のもとで楽しめると良いのではないでしょうか。
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