「桃」や「林檎」などとても可愛らしいイメージを持つお名前の方が多くいらっしゃいますが、「苺」は人名として使えないという話を聞いた事があるでしょうか?
響きから「いちご」というのはとても可愛らしい為、候補として考えた方もいらっしゃるかと思います。
本当に「苺」という漢字は人の名前として受理されないのでしょうか。
その事実と理由についてご紹介いたします。
「苺」は本当に使えないの?
「苺」という漢字は、現在では役所にて受理可能な漢字となっているようです。
ただ、人名として使える漢字となったのは2004年~だそうで、それまでは人名として使う事の出来ない漢字の1つだったそうです。
そもそも何故使えなかったのでしょうか?
日本では、戸籍に名前を登録する場合には、基本的に「人名用漢字」として登録されている漢字のみが使用できる事になっています。
これは、法務省が定めた「戸籍法施行規則別表第二」として指定されているそうです。
この中に「苺」という漢字が2004年まで含まれていなかった為、この時期までは登録する事が出来ない漢字となっていたようです。
この「戸籍法」には様々な規則などが記されており、「常用平易な文字を用いらなければならない」というのが基本であり、それに「苺」が基準外だったとされているようです。
では、何故使えるようになったのでしょうか?
1946年に内閣によって告示された当初の「当用漢字」とされる漢字の登録数からは、現在に至るまでに何度か追加がありましたが、「苺」という漢字が人名用漢字として認められるきっかけとされるには、2004年7月12日に290もの漢字が新しく人名として使用できるように一部改正されたという事にあったと言われています。
この2004年7月12日に新たに追加された290もの漢字の中にはまだ「苺」という漢字は入っておらず、この時点でもまだ認められていませんでした。
しかし、追加されなかった漢字の中でも不満の声が多かったとして同年である2004年9月27日に新たに488もの漢字が追加され、その中に「苺」というのが含まれるようになったそうです。
まとめ
「苺」という漢字が人の名前として戸籍登録出来るようになったのは2004年9月27日からだという事がわかりました。
しかし、それまでに生まれた人の中には「苺」という名前の人がいなかったと考えると少し不思議な感じがします。
また、現在でも「苺」という漢字を使った名前でも、使えない読み仮名などは存在し、「苺」という漢字が使えるようになったからといって全てが受理される訳ではないようです。
また、「苺」と同時期に受理されるようになった中でも「雫(しずく)」という漢字が入っており、まだ人名として歴史が浅いという事にびっくりしました。
気になった方は「戸籍法」など調べてみてはいかがでしょうか?
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