私たちが普段食べるバナナは、ほとんどが海外のバナナですが、バナナの輸入についての法律や検査は、どのようなものがあるかご存知でしょうか?
法律で禁止されているバナナの輸入
バナナは黄色く熟した状態だと腐りやすく、日本の農作物に害を及ぼす可能性のある害虫も寄生しやすいため、法律で黄色いバナナの輸入を禁止しています。
そのためバナナは青い実の状態で輸入されてきます。
そしてなんと、バナナは生産地で現地の人々が食べるバナナも青いバナナの時に収穫されるそうです。
バナナは黄色に熟してから収穫すると風味や甘みが失われ実も柔らかくなりすぎるからだそうです。
青いバナナで収穫して、黄色に熟してから食べるそうです。
バナナの輸入、まずは農林水産省の検査
バナナは海外から日本に到着したら農林水産省、厚生労働省からの輸入検査を受けます。
①まずは農林水産省植物防疫所に検査の申請がされ、植物防疫法に基づいた植物検査が行われます。
検疫病害虫や土壌付着の有無などを調べます。
日本の農作物に被害を及ぼす可能性のある病害虫の侵入を防止するために、外国から輸入される植物類にはすべてこの検査が行われます。
②植物検査で検疫病害虫が発見されなかったバナナは合格となり、合格証明書が発給されます。
不合格になったバナナは、廃棄か返送か消毒のいずれかの措置をとられます。
次に厚生労働省の検査
バナナの輸入者は、そのバナナを輸入する港を管轄する厚生労働省検疫所に輸入の届出をします。
そして以下の審査がされます。
①残留農薬が基準値以内であるか。
②添加物の使用基準が適切かどうか。
③有毒有害物質を含んでいないか。
④輸入者に過去衛生上の問題があったかどうか。
など。
この審査結果により検査方法が判断されます。
検査方法はモニタリング検査か命令検査となります。
食品衛生法の違反の可能性が低い場合にモニタリング検査となり、違反があったり、モニタリング検査で違反があった場合に輸入者が費用を負担する検査が命令検査です。
次に厚生労働省の食品衛生法に基づく検査でバナナの中から検査用のサンプルを抜き取り、残留農薬、食品添加物などの化学物質の分析、食中毒などの原因となる可能性の病原菌の検査などが行われます。
国内に流通させる許可をもらう
上記の検査や審査をクリアして食品衛生上問題ないと判断されたバナナは食品等輸入届出済証が発行されます。
これでバナナは国内に流通されます。
ここでクリア出来なかったバナナは廃棄や積戻しなどの措置がとられます。
またもや検査とまとめ
国内に流通されたバナナは、今度は各地方自治体の検査を受けます。
市場や店頭でサンプルを抜き取られて残留農薬などの検査が行われます。
バナナは店頭に並ぶまでに検査を受けて、さらにまた店頭に並んでからも検査を受けています。
安心して食べられるようにシステムがしっかりしています。
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